ベビーシッターがどうとか、、、
今朝の朝刊から

厚労省が諮問機関である審議会を通して2021年度をメドに開始する方針ならそれはそれで、、、なんですけどね、、、

巻かれますよ、長いものに。

詳しくないので今朝の新聞からなのですが。わいせつなどの刑を終えてから2年は事業者登録させない、とか氏名をネットで公表するとか。

子育て世代の働く親の環境を整える意味で、安心して留守を任せられるシッター制度への取り組みはとてもとてもいいことだと思います。

と前置きさせて頂いた上で。

記事によると、国がわいせつなどの刑を終えた人の氏名を公表するのは極めて異例、加害者側の更生や社会復帰を損ねる懸念もあり議論を呼びそうだとの内容だったので、どんな議論を呼びそうなのか、考えてみました。

勿論、わいせつシッターは、刑期関係なく同種の業務には二度とついて欲しくないですが。

気になるのは、①実刑だけではなく、わいせつ事件で罰金刑や執行猶予も含めて、刑を終えてから2年間の事業停止命令を出すことを自治体に求める②シッターの政府の検索サイトで行政処分の種類や日時、シッターの氏名を閲覧可能とするってところ。(ほぼ全部かも)

・実刑判決だけではなく、執行猶予も含むそうですが、被害者が事件化や起訴を望まない場合、証拠不十分で不起訴の場合はどうなんでしょう。また、2年ていうのは、刑期確定しない場合は、いつをもって2年なんでしょうかね。
・行政処分受けたなら、公開されても仕方ないとは思いますが、検索サイトでって今はそんな感じなんですかね。名前変えられたら分からないし、同姓同名さんどうするんでしょう、、、

利用するなら、この検索サイトにヒットしなければ安全だとは必ずしも限りません、って分かった上で利用しないとな思います。

また、それだけ一般ユーザーを保護する大切な案件なら、シッター登録の際のハードルをしっかり上げる方も強調した方が、、、(登録時や更新時とか)

2年経ったら大丈夫感が一番もやっとしますけどね。

アルバイト感覚でもできるイメージなんですが、シッターって。海外ドラマや映画の影響ですかねぇ。


マイナンバー登録制度で、まだまだいくらでも裾野は広がりそうな予感がしますね。

資格持ってるけど現在は稼働してない看護師さんがどうとかのニュースを見た気がするんですけど、、、
2021/1/29